Q&A
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[A] 捜索令状が本物ならば家宅捜索も本物でしょうが、内偵の段階で携帯を利用されただけかどうかは、調べている筈ですから、最低でも共犯関係は、疑われていますね。裁判所が正規に令状を出していれば、それだけの事実があったことには変わり有りませんから、最終的に無実であっても賠償請求は無理でしょう。貸したお金の返還先として知らせたなどではなく、何かしら分からないお金の入金先として口座を使わせて代理して代金を受け取っていたのならば、金額の大小に関係なく、仮に全額を渡して分け前を貰っていなくても、10回もの反復実行の事実が在れば立派な共犯関係が出来上がっています。何か、無関係なことなのに責任を負わされそうになっている被害者のような口振りで、損害賠償云々を言っていますが自分に都合に良いことばかり考えるよりも、詐欺や商標法違反の容疑に関して真剣に対応を考えた方が賢明ですよ。
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[カテゴリ] 暮らしと生活ガイド|法律、消費者問題|法律相談
[質問日時] 2011/08/12 22:15
[解決日時] 2011/08/27 12:31
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[A] 内容によりますが、司法書士や、行政書士に相談してみるという手もあります。司法書士会、行政書士会で無料相談をやっていることもあります。また、もしそのまま依頼する気ならば、別途相談料はかからないと思います。
[質問の状態] 解決済み(3 件)
[カテゴリ] 暮らしと生活ガイド|法律、消費者問題|法律相談
[質問日時] 2006/10/25 08:47
[解決日時] 2006/10/26 12:09