Q&A
-
[A] まだなし
[質問の状態] 投票受付中(1 件)
[カテゴリ] インターネット、PCと家電|インターネット|ホームページ作成
[質問日時] 2011/11/30 20:43
[解決日時]
-
[A] 結論から申し上げますと全く以て金輪際、違法ではありません案の定というか予想通りと言うか何の得があるのか嘘情報が真っ先に入ってきましたね明確な意思と趣旨を持って行っている他者のリクエストにまで入り込んで出鱈目を吹聴するのですから恐れ入ります。正確な情報が記載出来るならば知恵袋は何人の回答も拒むものではありませんが嘘のお披露目は他の同様の質問にすれば良いと思います自分自身で法の読解が出来ないにも関わらず表面的な法情報を摘み食いした受け売りで中途半端な話を尤もらしく並べ立てる厄介な回答も入っています。他人の話を伝聞するだけならば何の役にも立たないし何時切れるかも知れないリンクを多用する回答も困りものですこうしたネット上での書き込みの困ったところは原発のヤラセ問題でもあった様に作為を持った利害関係者が情報操作に奔走しているのと単なる御節介な知ったか振りがしゃしゃり出てきただけなのかが一切分からないことです。折角丁寧に回答しても後から削除されて見ると質問と出来合いのような回答「違法ですか」「違法です」の様なQ&Aに正確な内容を回答しようものならば即座に削除して、上手く都合の良い回答だけが釣られて集まるとBAを選んで残すというような行為が丹念に行われているようです。様々な形での自作自演やヤラセの行為は他でも色々と教えられて分かってきましたそろそろ本題の解説に入りますが作為に加担していない善意もしくは踊らされているだけの多くの違法論者はコピー制御とアクセス制御の明確な区別が技術的にも法律的にも付いていません。この二つの区別が出来ないままで一般用語である「コピーガード」や法律用語である「技術的保護手段」等を混同するものだから事実が全く分からなくなるのですこれらは完全に対応している訳ではありませんが、極簡単に解説致しますと、コピー制御が技術的保護手段、アクセス制御が権利管理情報だと考えて下さい。これは著作権法の定義規定である二条1項では、前者が二十号、後者が二一号に該当しますそして後者の権利管理情報が著作権法のDRMになる訳です。DRM自体は著作権に限らず、広義にはスイカやパスモ、RFIDタグと言った様々な方面で活躍する技術ですこの用語に対する誤解も嘘情報の一つの要因になっています。それは、この定義規定の存在する法定用語の「技術的保護手段」を勝手に日本語の言葉と考えて法律を完全に無視して複製行為に対する「技術的な保護の為の手段や方法」全般であると思い込み勘違いしてしまうと言う法律の読解という観点では初歩的な基本も有していないことに起因して誤りが発生しているのですDVDの複製が単純なコピーコマンドでは為し得ないのは、内容の暗号化が主な要因ですが、これはコピーガード、即ち複製防止の為の措置ではありません。実質的には、コピー作成を容易させしめない効果を有していますから世間一般では混同されるのも致仕方有りませんが、法律で考える時には複製行為を抑止する手段とは厳格に区別して理解して下さい先述のように著作権法で言いますと複製防止のコピーガードは定義規定である二条1項二十号の「技術的保護手段」ですが、DVDの暗号化処理は、これには該当しません。現実には初心者のDVD複製作業を妨げている壁の多くは、同二一号の「権利管理情報」の方に該当します。これは自由に除去しても構わないのですが、権利者側の悪意の作為により、この二つを明確に区別出来る正確な情報や区別すべき旨をあえて利用者には伏せて、両者を混同させたままで複製は全般的に違法であるという嘘を蔓延させているのですDVD複製やファイル共有に関する雑誌などでは、法律用語も少し交えながら、それらしい肯定説を唱えてはいますが、結局は法的に無知で正確な法律論で理不尽な違法論者に反論出来ない記事の筆者等が、小手先の言い訳として色々な話を適当に書いている為に真実が単なる自己に都合の良い主張に過ぎないかのように誤解されてしまうのです。正々堂々と正しいことを法律に基づいて正確に記載すれば良いだけなのですが、それが出来ていないのです。かなり正確な内容を記載している事例も見掛けますが、そうすると今度は読者に理解出来ないと言うジレンマが付きまといます。実際に私的複製の肯定派雑誌では、難解で理解され難いか言い訳染みた不正確なその類の記述は多数見掛けますそれでは、二十号の技術的保護手段を回避したら私的複製でも違法なのでしょうか。実はこれも大きな間違いです。三十条を正確に読めれば理解出来ることなのですが、この二十号の「技術的保護手段」を回避しても三十条1項二号 二重括弧の中の適用で違法ではないことになります。三十条という制限規定の除外事項に於ける更に例外ですから適法に戻るのですが法律が、ここまで厳密に事実に関して規定していることも是非理解して欲しいと思います
[質問の状態] 解決済み(5 件)
[カテゴリ] インターネット、PCと家電|ソフトウェア|動画、映像
[質問日時] 2011/09/13 14:27
[解決日時] 2011/09/20 16:05