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[A] 労働基準法 第56条第1項使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。と、ありますが高校生ならば既にこの要件にはあてはまらないので、法律上クリアなハズです。電話越しの担当者の勘違いか、あるいは無知なのか…どちらにせよ雇う側としては勉強不足です。あなたがそのお店で「ど~うしても」働きたいなら別ですが、労基法もまともに理解できていないような職場では、労働環境はさほど良くないですよ。[質問の状態] 解決済み(2 件)
[カテゴリ] 職業とキャリア|派遣、アルバイト、パート|アルバイト、フリーター
[質問日時] 2011/11/10 23:01
[解決日時] 2011/11/25 04:41 -
[A] ワンクリかなんかの詐欺なんで完全に無視で大丈夫です。[質問の状態] 解決済み(3 件)
[カテゴリ] その他|アダルト
[質問日時] 2011/11/06 16:43
[解決日時] 2011/11/06 22:11